知的障害のある方の成年後見制度の利用

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度を利用する人は高齢になり利用する方つまり認知症の方と高齢になる前に利用する方つまり知的障害や精神障害のある方に大きく分けることができます。またその中でも知的障害は先天的なものであることが多いのに対し精神障害は後天的なものであることも少なくありません。

 

一口に成年後見と言ってもどのような理由で判断能力が低下もしくはなくなりこの制度を利用することになったのかということに大きな違いがあり、それにより後見人としてどのような対応をするべきかが変わってくることもあります。

 

認知症や精神障害のある方と知的障害のある方では、判断能力に問題がない期間の有無という点が異なるとも言えます。判断の力に問題ない期間があれば遺言をすることや自分の意思を明確に誰かに伝えることができます。重度の知的障害のある方の中にはこのようなことができないという方も多くいらっしゃいます。

 

このように考えると知的障害のある方の後見人は「被後見人の本当にしたいことは何か」「被後見人は何を考えているのか」ということを理解しようとする努力と理解するスキルが求められます。このようなところに知的障害のある方の後見人の難しさがあります。

 

また、知的障害、特に重度の障害のある方や自閉症の方、ダウン症の方、発語の全くない方とは接したことがないという人も多くいるのではないでしょうか。専門職後見人になろうとしている専門家も例外ではなく、そのような方たちの後見人の受任者がいないという問題も顕在化してきています。

 

さらに、知的障害のある方の後見人の業務は財産管理より身上監護(身上保護)の比重が重いということも特徴です。障害者福祉についての知識や知的障害についての知識も必須であり、逆にそのような知的のない人が後見人になると関わる全員が不幸になるという最悪の結果も考えられます。

 

成年後見制度の利用に際してのポイントは制度のことをよく知ることと後見人を誰にするか、誰になるかということに尽きます。知的障害のある方はいつかは成年後見制度の利用が必要になる時が来ると思います。その時にもっともよい形で利用ができるよう早めに準備しておくのが良いと思います。

 

知的障害のある方の成年後見については平松智実法務事務所にお任せください!

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