解体工事業登録業者が解体工事業許可を取得したら・・・

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業の多くは軽微な工事(500万円未満の工事)であれば許可がなくても請け負うことができますが、解体工事は解体工事業登録(以下、登録)もしくは解体工事の建設業許可(以下、許可)が必要になります。登録の方が要件が緩く、ハードルは低いと言えます。

 

登録をしていても500万円以上の工事を請け負うことはできないので、最初は登録で営業をしていて後から許可を取得することも当然あると思います。登録のデメリットは前述の請負金額ともう一つ工事を行う都道府県ごとに登録する必要があるということです。

 

産業廃棄物収集運搬業の許可などと同じで、例えば東京都で解体工事をするためには東京都の登録、埼玉県で解体工事をするには埼玉県の登録と工事の件数などに関わらず、工事をする都道府県での登録をしなければなりません。その点、許可であればどこかの都道府県で取得すれば日本全国どこでも解体工事ができます。

 

そのため、解体工事をする事業者は複数の都道府県での登録をしているケースが多いかと思います。許可に切り替えることで更新の手間も費用も少なくなるのでおすすめです。経営業務の管理責任者の要件で許可が取得できなという場合は来年からこの要件がなくなるので今のうちから準備しておくと良いのではないでしょうか。

 

また、登録をしている事業者が許可を取得した場合は、「建設業許可取得通知書」を届け出る必要があります。届出をしなかったことで罰則などがあるわけではありませんが、紙一枚で会社名を記入する程度の簡単な書類なので届出をしておくと良いと思います。

 

建設業許可、解体工事業登録についてはお任せください!

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