自宅でパンやお弁当の販売ができる?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

パン屋さんやお弁当屋さんを始めるのに飲食店営業許可を取得して営業を始めるという方法がもっとも一般的だと思いますが、そのためにはかなりの費用がかかります。店舗を借りる、内装工事、設備機器の購入など、気軽に始めるというのは難しいと思われます。

 

飲食店営業許可は調理+販売の許可と考えることができます。つまり、販売をするだけであれば飲食店営業許可は必要ありません。この場合は、「食料品等販売業」という許可を取得することになります。飲食店営業許可に比べると取得しやすい許可と言えます。

 

「食料品等販売業」は包装された食品を調理することなくそのまま販売することができる許可です。飲食店営業許可を取得した施設で作った食品を仕入れて販売をするという営業になります。少しでも調理の必要がある場合はこの許可では営業ができないので注意してください。

 

飲食店営業許可を取得している施設で自分で調理したお弁当やパンを自宅に持ってきて販売するという営業形態であれば初期投資もそれほど必要なく気軽に始められるのではないでしょうか。もしうまくいかなければすぐにやめることもできます。趣味の延長で始めるにはちょうど良いと思います。

 

ちなみにパンの販売の場合、サンドイッチや総菜パンなどでなければ許可なく販売することができます。食パンやフランスパン、あんぱんなど日持ちのするものであれば大丈夫です。ただ、もちろん飲食店営業許可を取得している施設で製造する必要はあります。

 

平松智実法務事務所では飲食店やパン屋さん、カフェなどの開業を応援しています。それぞれのご要望に最善の選択肢をご提案いたします!

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