食料品の移動販売ならこんな方法も!?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

飲食店を営業するためには店舗が必要になりますが初期投資で敷金、礼金、設備投資にそれなりの費用が必要になります。しかし移動販売であればそもそも店舗を構える必要がないので費用としては格段に安くなります。とりあえず移動販売で営業をしてみてうまくいきそうであれば店舗を構えるというやり方も考えられます。

 

店舗を構えるよりも手軽な移動販売を始めるにはどうしたら良いか、ちょっとした裏技も含めて解説していきます。

 

移動販売をするにあたり必要となる許可は大きく分けて調理する場所に対する許可と移動販売する車などに対する許可の2つです。何を販売するかにより必要となる許可は変わりますが、例としてお弁当の販売をするとしてお話を進めていきます。

 

・調理する場所の許可

お弁当の製造をするのに必要な許可は飲食店営業許可です。飲食店営業許可を取得している施設で製造したお弁当を車などに積み替えて販売しに行くということになります。キッチンカーなどで簡単な調理をして販売する形態の営業の場合も仕込みは飲食店営業許可を取得した施設で行わなければなりません。

 

「結局、飲食店営業許可が必要じゃん・・」と思ったかもしれませんが、許可を自分で取得する必要はありません。知り合いが飲食店をしていればそこで調理するという方法でも問題ありません。飲食店営業許可を取得した施設での製造や仕込みであれば良いのです。

 

営業時間外に借りる代わりに使用料を支払うというやり方をしている方もいらっしゃいます。貸す側としても使っていない時間帯に利益が出るので喜ばれることもあるようです。

 

しかし、貸してくれるような飲食店はないという方も多いと思います。そんな方におすすめなのがシェアキッチンです。飲食店営業許可を取得した施設を時間単位で借りることができます。自分で飲食店営業許可を取得するよりはるかに簡単で費用も少なくて済みます。営業をやめるときもすぐにやめることができます。

 

※東京都内のシェアキッチンのホームページを載せておきます。

おへそキッチン(国立市)https://ohesokitchen.com/

GRIGLIA share kitchen & space(江東区)https://www.griglia.space/

 

 

・移動販売に対する許可

飲食店営業許可を取得した施設で製造した物であっても移動販売するには「移動販売の許可」が別に必要です。簡単な調理(クレープ屋さんやホットドッグ屋さんのイメージ)を必要とする場合は水回りや内装、電源などについて厳格なルールがあり、車両費もかなりかかります。しかし、製造したものをただ販売するだけであればそれほど難しくありません。

 

飲用に適した水をタンクで用意することや手洗いできる設備を設けること、明るさを十分に保ち清掃しやすい構造とすることなどを満たせば許可が取得できます。簡単な調理を必要とする営業に比べれば、それほどの設備投資なく営業が始められると思います。

 

車を用意するのにもお金がかかる・・・という方におすすめなのが「行商」という営業形態です。リヤカーなどに販売する商品を載せて運ぶというやり方でお弁当を販売するには弁当等人力販売業というカテゴリーになります。これであればリヤカーさえあれば営業を開始することができ、もっとも初期投資がかからないのではないでしょうか。

 

「飲食店営業を始めたいけどお金がない」「続けられるか不安」という方はこのような方法で始めてみて実戦経験を積んでいくというのも良いと思います。

平松智実法務事務所では飲食店営業等を始める方を応援しています!お気軽にご相談ください!

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