移動販売車での食品販売営業をするための許可はどこに出す?

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

厨房設備を設置した車両で移動販売をしているのを見たことがある方は多いのではないでしょうか。あのような営業をするためには許可が必要なのですが、どこに許可を申請することになるのでしょうか。店舗を構えた飲食店であれば所在地を管轄する保健所ということになりますが、車両の場合はどうなるのでしょうか。

 

店舗を構えた飲食店でも移動販売車であっても販売する食品によって飲食店営業許可、喫茶店営業許可、菓子製造業許可などが必要になります。店舗がある場合はその所在地を管轄する保健所で申請するだけで問題ありませんが移動販売車での営業の場合は1つの保健所への申請だけでは足りないことがあります。

 

というのも、移動販売車での営業許可は営業をする地域を管轄する保健所に申請をしなければならないからです。つまり、東京で許可を取得しても隣の埼玉県で営業することはできません。埼玉県の保健所で再度、許可を取得する必要があるのです。

 

さらに、都道府県の中でも管轄が分かれているので管轄の地域を超えて営業する場合は東京都内であっても複数の許可を取得しなければなりません。例えば、東京都であれば八王子市と町田市はとそれぞれ許可を取得しなければ営業することはできません。

 

許可を取得する際はどこで営業するかをよく検討してからが良いでしょう。複数の許可を取得するのももちろん悪くはありませんが申請には1万円から2万円程度の申請手数料がかかりますし、それなりに時間を取られます。費用対効果を考えて無駄のない許可の取得をおすすめします。

 

また、許可を取得する際には食品衛生責任者の講習を受講している必要があるので忘れないようにしてください。講習は満員になっていることが多く、すぐに受講することは難しいこともあります。

 

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