住民票、マイナンバーカードに旧姓の表記ができるようになります!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2019年11月5日から住民票、マイナンバーカードに戸籍名と旧姓を併記できる制度が始まります。結婚した後も旧姓を使って仕事をしたり活動をしている方が増えていることに対応し、女性活躍推進策の一つとして期待されています。

 

旧姓が表記された住民票やマイナンバーカードは銀行口座の開設や保険などの手続きの際に旧姓の証明として使うことができます。今までは戸籍関係の書類を提出する必要がありましたが旧姓が併記されていることで書類収集の手間が省けるなど手続きが簡便になることがメリットです。

 

旧姓を表記することを希望する場合は、旧姓がわかる戸籍謄本、戸籍抄本と一緒にマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードを市区町村の役所に提出し請求することで交付されます。すでにマイナンバーカードを持っている人は追記欄に記載されることになります。

 

複数の旧姓がある場合でも表記できるのは1つの姓だけなので、自分でどの姓を表記するかを決めることになります。また、表記する姓を変更することもできますし表記する必要がなくなったときは削除することもできます。

 

必要となる戸籍謄本や抄本は表記する姓を証明できるものから現在に至るまでの全てが必要になるので、どの姓を表記するかによって必要な戸籍が異なりますのでご注意ください。

 

戸籍の取得方法や収集にお困りでしたらお気軽にご相談ください。

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