後見人の報酬と業務の関係は?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

後見人の業務は身上監護(身上保護)と財産管理だということを知っている方は多いと思います。そして、この2つの業務をする対価として後見人は報酬を受け取ります。報酬額は裁判所が決定しますが、被後見人の2万円から6万円程度になります。

 

では報酬の額は何によって決まるかというと被後見人の財産額です。財産をたくさん持っていれば持っているほど報酬は高くなります。その他、不動産の売却や遺産分割協議などにより被後見人の財産を増加させたときなど特別な業務を行ったときにベースとなる報酬に加えてさらに報酬が支払われます。

 

逆に仕事をしなかったときはどうなるかというと、そのような場合であっても報酬が減額されることはありません。つまり、財産管理だけをしていて被後見人に会うこともほとんどない後見人であってもベースとなる報酬は変わりません。

 

後見人に選任された後、どのような業務をするかはその後見人次第であり、横領をするなど著しい飛行がない限りは業務をたいして行わなかったとしても、解任されることはありませんし、毎月決まった額の報酬が支払われることになります。また、一度選任されたら死ぬまで同じ後見人であるのが原則です。

 

どの程度の業務をするかについては後見人の裁量に任されているので、最低限の業務しかしなくても問題ありません。しかし、被後見人の保護者からすれば高い報酬を払っているのに何もしないということになります。このような事態をさけるためには信頼できる人、しっかりと業務をしてくれる後見人を探してその人を候補者として申し立てるしかありません。

ただし、候補者として申し立ててもその人が絶対に後見人に選任されるとは限らないので注意してください。

 

後見人の業務や仕事に対する満足度は、その後見人の資質によって大きく異なります。支援や介護に対してあまりない後見人であればその後見人に悪気はなくとも被後見人の家族としては不満に思うことになってしまうのではないでしょうか。

 

成年後見制度のもっとも重要なポイントは誰が後見人になるかです。そして、どのような後見人が良いかは人それぞれ異なります。その人に合った良い後見人が選任されることでQOL(人生の質)は格段に向上します。

 

成年後見制度のご利用を検討されていましたらぜひ一度ご相談ください!

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