建設業許可の欠格要件が変わりました!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可を取得する際にこれを満たしている必要があるという項目(許可要件)とこれに該当すると許可を取得することができないという欠格要件というものがあります。この度、この欠格要件の内容が変更となりました。具体的な変更点についてお話していきます。

 

今までの欠格要件は次の通りでした。

1. 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

2. 法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、 次の要件に該当しているとき。 

① 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 

② 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5 年を経過しない者 

③ ②に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場 合、届出から5年を経過しない者 

④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、 又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠 実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が 経過しない者 

⑤ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を 受けることがなくなった日から5年を経過しない者 

⑥ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち 政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、 刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 

⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定 する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑧において「暴力団員等」という) 

⑧ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

このうち2の①「成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」の「成年被後見人、被保佐人 」の部分が改正され成年被後見人や被保佐人であることを理由に許可を取得できないということがなくなりました。

 

これに伴い、提出を求められる書類についても変更となり従前は「登記されていないことの証明書」を提出する必要がありましたがこの改正により「登記されていないことの証明書又は診断書」となりました。つまり成年被後見人であっても医師の診断により建設業を営むのに適性があるとされれば許可を受けることができるということです。

 

許可の要件は度々変更となります。過去に許可取得を検討し断念した方でも要件が緩和され取得できるようになっている可能性も大いにあります。ぜひ一度、平松智実法務事務所のご連絡ください。許可が取得できるか診断させていただきます!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問合せページ 

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国から受け付けています!