お弁当屋さんを始めるにはどんな許可が必要??

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

お弁当屋さんとして店舗を構えて販売していたりオフィス街で移動販売をしていたり飲食店作って店頭で販売していたりと形態はさまざまですが、街中でお弁当を販売しているところを見かけることは多いのではないでしょうか。今回はお弁当を販売するお店を始めるために必要な許可等についてお話していきます。

 

お弁当屋さんと言ってもお弁当として仕入れたものをそのまま販売するか、自分で調理してお弁当箱に詰めたものを販売するかで異なります。仕入れたものを販売するだけであれば食品販売業の許可、自分で調理する場合には飲食店の営業許可が必要です。販売する食品により特別な許可が必要となることもあるので注意してください。

 

飲食店の営業許可を取得するために栄養士や調理師の免許が必要と思っている方も多いですが、食品衛生責任者の講習を受けるだけで問題ありません。1日講習を受ければ取得できます。あとは店舗の設備を整えれば飲食店の営業許可を取得することは可能です。

 

飲食店の営業許可があればお弁当として販売することができます。ただこちらも特別な許可が必要となる食品もあるのでご相談ください。ただし、移動販売となると道路使用許可が必要となる場合もあります。こちらは警察署で取得する許可です。

 

※必要となる許可の詳細は各自治体により異なります。

 

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