飲食店開業にあたり許可取得以外にしておいた方がよいことは??

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

飲食店を開業するにはご存知の通り開業する業種に合わせた許可が必要になります。許可があれば開業することはできますが、それ以外に開業のタイミングでしておいた方がよいことがいくつかあります。今回はより良い条件で開業するために必要なことについてお話していきます。

 

1.補助金

飲食店だけではなく新規事業を始める際の補助金がある場合があります。自治体により異なりますが、内装工事の費用や宣伝広告費などに使うことができる補助金を受給することが可能です。開業補助金のない自治体でも空き店舗を活用することで、家賃の補助や内装工事費の一部を負担してもらえるということもあります。

 

また、2020年4月1日から飲食店内では喫煙室を除いて原則全面禁煙になることを踏まえた店舗づくりをするべきですが、この喫煙室を作るための補助金も用意されています。こちらは期限があるのでご注意ください。

 

補助金額はどの制度の補助金を利用するかによりますが、かかる費用全額が補助されることはまずありません。総額の3分の2から多くて10分の9程度の補助となります。それでも、全額自分で用意することに比べればはるかに開店に必要な費用を少なくすることができます。

 

2.融資

銀行、信用金庫、政策金融公庫などからの融資を受けて開業をするというのも一般的です。低い金利で融資を受けることができれば資金繰りが有利になります。商工会や商工会議所が用意している開業のタイミングで利用できる融資制度があり有利な金利となっていることも多いです。

 

平松智実法務事務所では飲食店の開業許可はもちろん補助金や融資についての情報提供や申請、手続きを代行させていただきます。開店準備に忙しくこのような資金調達になかなか手が回らないという方も多いのではないでしょうか。ご自身で開店準備を万全に、書類作成や手続き関係は外注という方法も検討されてはいかがでしょうか。

 

飲食店開業や各種補助金、融資について気になることがあればぜひ一度ご連絡ください!

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