建設業許可の要件が来年から変わります!許可を取得するタイミングはいつ?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2020年10月1から建設業許可要件の1つ「経営業務の管理責任者の要件」がなくなります。これにより許可を取得することができなかった建設業者や個人事業主が許可を取得できるようになり建設業許可業者の数は増加することが予想されます。

 

現時点で経営業務の管理責任者の要件だけ満たすことができず許可が取得していない方はあと1年間待てば許可を取得することが可能です。それまでに他の要件を揃えておくようにすると良いでしょう。資産の要件や営業所の要件などはすぐには対応が難しいことがあるかと思います。

 

では、現時点で経営業務の管理責任者の要件を満たしている建設業者の場合はどうでしょう。許可の要件が緩和されて手続きが簡単になったら許可を取得しようと考えている方もいらしゃいますが、取得できるのであればいつ取得してもそれほど大差ありません。

 

もし許可の取得を自社、ご自身でやろうとしているのであれば、許可要件が緩和されたとしても申請の手続きはそれなりに煩雑なので簡単に許可が取得できるというものでもありません。経営業務の管理責任者以外の要件の証明や申請書の作成、財務諸表の作成等、手間がかかります。

 

では、許可の取得を例えば平松智実法務事務所に依頼するとすると経営業務の管理責任者の要件を証明するために納品書や請求書などをまとめてもらうだけで結構です。後はこちらで全て対応が可能です。許可の要件が緩和されるとこの手間がなくなるだけで、それほど手間は変わらないということです。

 

建設業許可は工事の請負金額の制限をなくすために必要なものではありますが、それ以外に対外的な信頼の獲得にもつながります。許可を取得することができ、今後取得したいとお考えであれば、早めに取得しておいて損はありません。

 

建設業許可取得を検討されていましたらぜひ一度ご連絡ください!初回ご相談は無料です!

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