テラス席は喫煙可?~2020年4月1日施行・受動喫煙防止条例~

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2020年4月1日に施行される東京都受動喫煙防止条例により東京都内の従業員のいる飲食店での喫煙が原則禁止となります。基準を満たした喫煙室での喫煙は可となっており喫煙室を作るために最高400万円の補助金が支給されます。

 

平松智実法務事務所では補助金受給のための手続きのお手伝いをさせていただいておりますが、その中で「テラス席があるんだけど、喫煙して大丈夫?」という質問をよくされます。そこで、今日は受動喫煙防止条例とテラス席での喫煙の関係についてお話していきます。

 

2020年4月1日に施行される受動喫煙防止条例により原則禁煙となるのは「屋内」です。屋外であればこの条例の規制を受けることはないので屋外に設置されているテラス席であればそこで喫煙することも飲食することも問題ありません。ただいくつか注意しなければならないポイントがあるのでご確認ください。

 

1.テラス席の場所

受動喫煙を防止することがこの条例の目的なので屋外にあるテラス席であっても、喫煙しない人が通行しなければならないような場所だと煙がそちらに行かないような配慮をする必要があります。テラス席を通って店内に入るような構造になっているケースなどです。

 

2.テラス席から店内への煙の流入

テラス席は屋外でも店内から直接出入りができるような構造になっていることも多いと思います。この場合、テラス席から店内へ煙が流入しないように配慮しなければなりません。テラス席と店内をつなぐドアを開けたときに煙が店内に入るようではダメということです。

 

2020年4月1日の条例施行により飲食店での喫煙は今より格段にしづらくなります。ただ、適切な対応をすることで喫煙をすることは可能ですし今ならそのための補助金ももらえます。平松智実法務事務所ではどのような対応をするべきかのご相談から補助金受給についてのご相談まで承っております。

 

初回ご相談は無料ですのでぜひお気軽にご連絡ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問合せページ

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国から受け付けています!