建設業許可の種類~知事許可と大臣許可~

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業の許可には各都道府県の知事の許可(知事許可)と国土交通大臣の許可(大臣許可)があります。今日はこの2つの許可の違いについてお話していきます。

 

<営業所>

・都道府県知事許可:一つの都道府県のみに営業所がある

・国土交通大臣許可:二つ以上の都道府県に営業所がある

 

知事許可と大臣許可という言葉の響きから大臣許可の方が上位のようなイメージを持つかもしれませんがそういうことではありません。また、営業所の数ではなく一つの都道府県にだけ営業所があるかどうかが判断の基準です。どれだけたくさんの営業所があってもそれが全て一つの都道府県内であれば知事許可となります。

 

<新規申請手数料>

・都道府県知事許可:9万円

・国土交通大臣許可:15万円

 

新規の手数料は国土交通大臣許可の方が6万円高くなっています。更新の申請については知事許可も大臣許可も同じ5万円です。この他、新規許可の取り下げや却下の際に知事許可は手数料が還付されないのに対して大臣許可は還付されます。

 

<申請書類>

大臣許可の際だけ必要となる書類がいくつかあります。また、当然営業所の数は二つ以上になるはずなのでそれに伴い必要となる書類が増えることになると思います。

 

建設業許可を取得する際にどの許可が必要なのかを良く調べてから申請書を作成しないとせっかく作成しても無駄になってしまいます。許可を取得しても自社でやろうとしていることに合致していなければ意味がないので、申請の段階で注意することが必要です。

 

平松智実法務事務所では各種新規申請の他、更新や業種追加の申請も承っています。お気軽にご相談ください!

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