建設業許可の種類を増やす手続き「業種追加」

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可には29種類の業種がありどの業種の許可を取得するかで必要な資格や経験の要件が変わってきます。新規で許可を取得した後に別の資格を取得するなどで他の業種の許可の取得できるようになったときに許可業種を増やす手続きを「業種追加」と言います。

 

業種追加の手続きに必要な書類は新規の許可とほぼ同じと考えていいと思います。ただ、新規の時の書類を参考にして作成することができることや財務諸表を提出する必要がないことなどから新規に比べれば難易度としてはやや低いと言えます。

 

登記されていないことの証明書や身分証明書などは再取得する必要があるのでその手間は新規と変わりません。納税証明書は業種追加の際は不要です。取得する必要のある書類として注意すべきは預金残高証明です。許可後5年未満かつ自己資本が500万円未満の場合は再度500万円以上の預金残高証明を用意しなければなりません。

 

業種追加の手数料は5万円です。この手数料は追加する業種ごとに5万円かかるということではなく、手続きごとに5万円がかります。一回の手続きで複数の業種を追加すれば5万円で済むので、追加する業種が増える見込みがあれば、ある程度まとめた方が合理的です。

 

業種追加をすることにより許可の更新時期がずれることがあります。例えば2018年9月に新規で業種Aの許可を取得し2019年6月に業種B追加をすると、業種Aの更新は2023年9月で業種Bの更新は2024年6月が更新時期となり毎年更新申請をしなければなりません。

 

これだと手間がかかるうえ手数料も更新のたびに必要となるため、複数ある許可日をまとめることができます。更新申請は業種が多かろうが少なかろうがそれほど手間は変わらないので、更新時期を揃えておいた方が良いと思います。更新時期がばらばらだと更新を忘れてしまう危険もあります。

 

平松智実法務事務所では建設業許可に関する手続きはすべて対応しています。初回ご相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください!平松智実法務事務所にお任せいただければ更新日や決算変更の時期の管理もさせていただきご連絡させていただくので忘れていて失効してしまうこともありません。

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問合せページ

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国から受け付けています!