親なき後の対策として成年後見制度をどのように使うか?

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

親なき後の対策として知的障害のある方ご本人が成年後見制度を利用し後見人を付けるという方法があります。ただ、親なき後を考えるときには現時点での支援者である両親や兄弟姉妹の高齢化ということも考慮する必要があるのではないでしょうか。

 

親なき後を考えるときに支援者が知的障害のあるご本人と同年代若しくは知的障害のあるご本人より高齢であることがほとんどであるということに注意しなければなりません。つまり、支援者が認知症などになる可能性が十分にあるということです。

 

そこで成年後見の活用方法の一例として、知的障害のある方が“法定”後見制度の申し立てをするのと同時に支援者である両親や兄弟姉妹と“任意”後見契約、死後事務委任契約などを結ぶという方法が考えられます。知的障害のある方の代理をしながら、万が一、支援者が認知症などにより判断能力がなくなったときにそちらの代理もできるようにしておくということです。

 

こうすることで、支援者が認知症になった時はもちろん支援者の死後の事務まで対応することができます。そして、知的障害のある方の後見人になっていればスムーズに様々な引継ぎができますし、遺産が知的障害のある方ご本人のためにきちんと使われるかという心配も解消されます。

 

また遺言しておき、その執行者を後見人にしておくことで、遺産が遺言の通りに知的障害のある方ご本人に間違いなく渡ることにもなります。このように複数の制度の組み合わせることにより支援者が亡くなったり認知症になったりした後でも知的障害のある方ご本人の生活が保障されます。

 

ただ、よさそうな制度があればなんでもいいからとりあえず使えばいいという訳ではなく、それぞれの状況に応じて必要なものを選択することが必要です。平松智実法務事務所では知的障害者支援施設で約10年間勤務した経験を活かして現在の状況を分析した上で最善の方策を提案させていただきます。

 

成年後見制度や親なき後についての初回のご相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問合せページ

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国から受け付けています!