建設業許可取得後に必要な手続き

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可を取得すると請負金額に制限がなくなる他、対外的な信頼の証になるなどのメリットがありますが、許可を取得したらそれで終わりではありません。今回は建設業取得後に必要な手続きについてお話してきます。

 

もっとも重要な手続きとして更新申請があります。建設業許可は許可取得後5年ごとに更新をしなければ失効してしまいます。注意すべきポイントは許可満了日の2か月前から30日前までに申請をしなければいけないということです。満了日までに更新すれば良いと勘違いしている方が多いのでお気を付けください。

 

まず、必ず毎年しなければならない手続きとして決算報告があります。事業年度終了後4か月以内に税務署に提出した確定申告書をもとに建設業財務諸表を作成、その他必要書類を提出します。この決算報告をしていないと更新申請ができなくなってしまいます。

 

これらの他、以下のような変更事項があったときは変更届を提出しなければなりません。

<変更後30日以内に届出>

・商号の変更

・営業所の名称の変更

・営業所の所在地、電話番号、郵便番号の変更

・営業所の新設、廃止

・営業所の業種追加、業種廃止

・資本金額の変更

・役員等、代表者(申請人)の変更

・支配人の変更

<変更後2週間以内に届出>

・建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更

・経営業務の管理責任者の変更

・専任技術者の変更

<変更が生じたときは速やかに届出>

・国家資格者等、管理技術者の変更

 

これらすべて申請や届出が必要ですが、中でも更新の申請と決算変更の届出はとても重要なので忘れないように気を付けてください。特に更新申請は5年に一回なのでうっかり忘れてしまうということがないよう注意してください。

 

建設業許可に関する申請や変更届等についてはお気軽にご連絡ください!

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