家族と後見人の違いって?家族が本人の預金を引き出すのはいけない?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

知的障害や認知症などにより判断能力が欠如している場合に利用することができる制度として成年後見制度があります。しかし、後見人を付けてはいないけど家族が対応しているから特に問題ないと思っている方も多いのではないでしょうか。

 

例えば知的障害のある方(成人)の年金を親が引き出して本人のものを買うというのは普通のことのように思えるかもしれません。法律上、成人になれば知的障害であろうが認知症であろうがその人の預金を勝手に引き出すということはできません。判断能力がないということは、委任契約をするということはできません。

 

では知的障害や認知症などで自分で預金を下ろすことができない場合に、成年後見人の選任が必要となります。裁判所に知的障害や認知症などにより判断能力の欠如しているひとのために代理人を選任してくれるという訳です。もちろん、家族が後見人になることもできます。

 

家族が後見人になれば、本人に代わって預金を引き出すという行為は法律上も問題なく行うことができます。ただ、家族であっても裁判所に対して報告をする義務がなくなるわけではないので、赤の他人が後見人となった場合と同じように、収支などについて報告をしなければなりません。

 

家族でしかも生計が同じであると誰のお金なのかということがわかりづらくなりますが、知的障害のある方や認知症の方もそれぞれが一人一人独立した個人なので、たとえ生活費や本人の支払いのためであっても勝手に預金を下ろすことはできないというのが大原則であるということを押さえておく必要があります。

 

家族はあくまでも家族であって知的障害のある方や認知症の方の代理人ではないので相続があったときに困ってしまうケースがあります。相続人の中に知的障害や認知症などの方がいる場合は代理人を立てなければ遺産分割ができません。知的障害のある方や認知症の方が自分で代理人を探して契約することはできないので成年後見制度を利用することになります。

 

「成年後見制度をいつかは利用しなければならないとは思うがもう少し先でいい」

こんな風に考える方は少なくないと思います。今すぐに申し立てをする必要はありませんが、後見人がいないと困るのはどんな場面か、どのようなときに必要となるのかなどをよく検討し具体的なスケジューリングをしておくことをおすすめします。

 

平松智実法務事務所では成年後見制度の利用について行政書士としての目線と、福祉の専門家である介護福祉士としての目線で、最適な選択肢をご提案させていただきます。

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