飲食店の原則全面禁煙に対応するための補助金があります!

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2020年4月1日から飲食店の原則全面禁煙となります。飲食店で喫煙ができるようにするためには喫煙室が必要です。これを機会に店内は禁煙にするお店もあると思いますが、喫煙室をつくるのであれば補助金をもらって作りましょう!今回はこれに関する東京都の補助金についてお話します。

 

・補助対象:中小飲食店のうち、以下に該当する事業者

 東京都内の飲食店(個人又は中小企業が経営し、大企業が実質的に経営に参加していない店)であり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(料亭、バー等)及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等) 

 

・補助対象事業:「喫煙専用室」・「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の設置

 

・補助上限額:1施設につき、400万円上限

 

・補助率:客席面積100㎡以下の中小飲食店が行う事業  補助率10分の9

     客席面積100㎡を超える中小飲食店が行う事業 補助率5分の4

(東京都福祉保健局HPより)

 

個人または中小企業(大きなチェーン店などではない)の飲食店は広さにより補助率の違いはありますが原則対象となります。上限が400万円なので喫煙室の規模にもよりますが、補助金でまかなうことができるのではないでしょうか。

 

補助率とは喫煙室を作るのに使ったお金の何割を補助金として支給してもらえるかということで、10分の9であれば使ったお金の9割を支給してくれるということになります。

 

喫煙室は加熱式たばこしか使えない喫煙室か紙巻きたばこも吸える喫煙室かで運用が異なっていて、紙巻きたばこも吸うことのできる喫煙室では飲食ができません。飲食をしているテーブルから離れ喫煙室に行き喫煙し戻るというようなイメージです。

 

また、この条例の例外として従業員のいない飲食店は喫煙室がなくても喫煙することができます。

 

今後、喫煙に関する規制は強くなっていくと思われます。この機会に補助金を使い分煙対策をしてみてはいかがでしょうか。平松智実法務事務所がお手伝いさせていただきます。ぜひ一度ご相談ください!

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