建設業許可の要件が緩和!改正法の施行日が決まりました!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可を取得する際に必要な要件が見直される法律が今年の6月に成立しましたが、この法律の施行日が令和2年10月1日に決まりました。建設業許可の要件が緩和され許可の取得がしやすくなると思われます。今日はこの緩和された要件についてお話していきます。

 

現在、建設業許可の主な要件は①経営業務の管理責任者(経管)がいること、②専任技術者がいること、③一定以上の財産があること、④欠格要件に該当しないこと、⑤営業所があることの5点です。

 

このうち、今回の建設業法の改正で緩和されるのは①の経営業務の管理責任者(経管)の要件です。この経営業務の管理責任者(経管)とは経営の安定性を図るため建設業の経営について5年以上の経験を持つ常勤の役員がいることを求めるものです。

 

建設業の新規許可を取得するうえで経営業務の管理責任者(経管)要件のハードルはかなり高いと言えます。どこかの会社で技術を磨いて独立しようとしても、経営経験がなければ自分で開業後5年間は建設業の新規許可は取得できないことになります。

 

また、経営経験があっても該当する5年間の契約書、請求書などの書面で証明をしなければならず申請の際に書類を集め精査し確認する必要があり、とても手間がかかっていました。

 

今回の改正では「建設業経営に関し過去5年以上の経験者が役員にいること」を必要とする規定を廃止し「事業者全体として適切な経営管理責任者体制を有すること」を求めるという規定になります。5年の経営経験がなく建設業許可の取得ができなかった事業者が許可を取得できる可能性があります。

 

ただ、要件が緩和されただけではなく社会保険に未加入の場合は、新規許可および更新許可を認めないことになりますので、この点にも留意しておく必要があります。

 

繰り返しになりますが、改正法が施行されるのは令和2年の10月1日です。それ以前に新規許可を取得する場合には経営業務の管理責任者(経管)が必要となります。

 

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