NPO法人の設立についてのご依頼は平松智実法務事務所へ!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

NPO法人はNPO法という法律により設立される法人です。NPO法人の法人格を取得するにはまず大前提として公益を目的とする事業のための組織であるということが必要です。福祉活動、ボランティア活動などをするにあたり、個人で活動することもできますが、法人を設立した方が活動がしやすくなるということもあります。

 

今回はNPO法人の設立についてお話していきます。

 

NPO法人という法人格を取得することでどのようなメリットがあるのかということを紹介していきます。

・信頼感がある

全くの個人で行っている活動と東京都の認証を受けた法人とでは対外的な信頼が違います。認証に当たっては法人の事業の内容が公開されますし、適切な運営がされていないと認証が取り消されるため法人が存続しているということ=適切な運営がなされていると推定されるとも言えます。

 

・財産の所有や契約ができる

銀行口座を法人名義で作ったり事務所を借りる契約を法人として行うことができます。

 

・寄付を集めたり助成金をもらったりしやすい

信頼感ということにもつながりますが、NPO法人の方が寄付が集めやすいという傾向にあります。またNPO法人に対する助成金や補助金もあるので活用することができます。

 

このようなメリットがありますが、NPO法人を設立するためには作成しなければならない書類が多くあること、法人の運営していくにも提出する書類の作成等の事務が多く煩雑であることなどがデメリットとして挙げられます。

設立時に作成しなければならない書類だけでも

・定款(法人のルールのようなイメージ)

・設立趣旨書

・設立について意思の決定を証する議事録

・設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

・設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

など、全部で11種類の書類を作成しなければなりません。

 

苦労をして法人を設立しても運営していく上で提出しなければならない書類なども多く、これを提出しなかったために認証を取り消されてしまうということもあります。

 

NPO法人の設立を検討されていましたら一度ご相談ください。また、平松智実法務事務所では設立に際しての書類作成、運営していく上で作成することが必要な書類の代書はもちろん、障害者支援施設での勤務経験や介護福祉士としての資格を活かし、設立や運営のアドバイスもさせていただいています。

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