新しく作られる権利「配偶者居住権」って!?~相続法改正~

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

今年から来年にかけて相続に関する法律が改正されます。今回は2020年4月1日の改正相続法の施行により新設される権利「配偶者居住権」についてお話したいと思います。

 

わかりやすいようにまず具体的な例を挙げます。

このような家族がいたとして、のび助さんが亡くなり(被相続人)、のび助さんの配偶者である玉子さん、子どもののび太さんとドラえもんさんの3人が相続人となったケースを考えます。(以下敬称略)

のび助の財産は3,000万円の預金とこの家族が住んでいた評価額3,000万円の建物と土地、合計6,000万円だったとします。配偶者は2分の1、子どもは2分の1を2人で分けるので相続分は以下の通りです。

玉子:2分の1、のび太:4分の1、ドラえもん:4分の1

 

この割合で財産6,000万円を分けるとき、配偶者である玉子がこの家に住み続けるたいと思い、家と土地を相続するとすると、

玉 子:3,000万円の家と土地

のび太:1,500万円の預金

ド ラ:1,500万円の預金

という遺産分割になります。

 

一見、問題なさそうに思えるかもしれません。しかし、玉子が専業主婦でのび助の収入のみで生活していたとしたら、住む家はあるかもしれませんが生活費に困ってしまいます。住み慣れた家に住み続けながら、お金も相続することができないか、ということで登場するのが今回のテーマの“配偶者居住権”です。

 

家についての権利を“誰かが住んでいる家を所有する権利”と“家に住む権利”に分け、この家に住む権利のことを配偶者居住権と呼びます。つまり、配偶者居住権は単純に家を相続する価値より低くなります。この配偶者居住権を利用して遺産分割すると、

玉 子:1,500万円の配偶者居住権(家に住む権利)+1,500万円の預金=3,000万円

のび太:1,500万円の玉子が住んでいる家を所有する権利

ド ラ:1,500万円の預金

という遺産分割をすることができます。

 

これにより玉子は家に住み続けることもできるし生活費も得ることができるというのが、配偶者居住権のメリットです。

 

ただ、注意すべきはこの配偶者居住権は配偶者と名前がついているとおり配偶者以外には成立しないということです。よって、この権利を他の人に売ったり譲渡したりすることもできません。

 

新しい権利なので相続の際の一つの選択肢として覚えておいても良いと思います。繰り返しますが配偶者居住権は2020年4月1日以降でないと使えないのでご注意ください。

 

相続・遺言については、お気軽にご相談ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問合せページ