飲食店が原則全面禁煙に!~東京都受動喫煙防止条例~

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2020年4月1日から東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、飲食店で喫煙は原則禁止となります。飲食店を経営している方やこれから飲食店を開業しようとしている方は店内で喫煙できるようにするためには対策が必要となります。

 

従業員のいる飲食店は東京都受動喫煙防止条例の対象となり、現在ある飲食店のうち約85%がこの条例の規制の対象となる見込みです。従業員を雇っていないもしくは家族の従業員しかいない場合は規制の対象とはなりません。

 

喫煙者人口は減ったとはいえ居酒屋などは特に煙草を吸いたいお客さんも少なくないと思います。そのようなお客さんのため、この規制の例外として専用の喫煙室を用意すれば、その喫煙室内であれば喫煙が可能です。

 

また、喫煙室を紙巻きたばこ用の喫煙室にするか加熱式たばこ用の喫煙室にするかということも重要なポイントです。というのも紙巻きたばこ用の喫煙室では飲食ができないのに対し加熱式たばこ用の喫煙室では飲食ができるからです。両方のたばこを吸える喫煙室は飲食不可となります。

 

この条例の全面施行を機に店内を完全禁煙にするということも考えられますし引き続き喫煙ができるようにするには喫煙室を作る必要があります。ただ、ここでいう喫煙室は厳格な基準がありそれを満たさなければ喫煙室とは認められません。

 

そこで東京都では喫煙室を作るための費用に対して補助金を用意しています。金額は最大400万円、補助率は10分の9です。例えば喫煙室を作るのに300万円かかったとすると300×9/10=270万円が支給されます。

 

決して少ない金額ではないので、これから喫煙室を作ろと考えている方はぜひ申請してみてください。申請はしたいけど何をすればいいかわからない、めんどくさいという飲食店様のため、平松智実法務事務所ではこの補助金申請を完全成功報酬でお手伝いをさせていただきます。

 

これから喫煙室を作ろうと考えている方はぜひ一度ご相談ください!

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