建設業許可の要件の一つ、専任技術者について

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業の許可を取得するために必要な主な要件は経営業務の管理責任者の要件と専任技術者の要件です。経営業務の管理責任者の要件は今後なくなることが決まっているので、許可の取得はしやすくなると思われます。そこで今回は専任技術者の要件についてお話していきます。

 

専任技術者の要件を満たすための方法は大きく2つ。資格を取得する方法と実務経験を積む方法です。その資格を持っているか、どんな工事の実務経験があるかにより取得できる業種が異なります。

 

例えば2019年9月1日に一級管工事施工管理技術検定試験がありますがこの試験に合格すると管工事の建設業許可の専任技術者の要件を満たします。ちなみに一級は特定建設業、二級は一般建設業の専任技術者になることができます。

 

実際に建設業許可の申請をする際は選任技術者の証明が必要となりますが、資格を持っている場合は合格証明書などの写しを提出、原本提示をすることで証明できます。

 

実務経験で専任技術者となる場合は以下の通りの期間の経験が必要です。

①10年以上

②高等学校等の指定学科卒業後5年以上

③大学、短期大学、高等専門学校の指定学科卒業後3年以上

④専修学校の指定学科卒業後5年以上(専門士、高度専門士は3年以上)

 

申請をする際には実務経験の証明もしなければなりません。建設業許可を取得している会社での実務経験なのか建設業許可のない会社での実務経験なのかにより証明方法が異なり、建設業許可のない会社での実務経験の証明には上記の期間通年分の契約書などがを用意する必要があります。

 

経営業務の管理責任者の要件がなくなることで、選任技術者の要件を満たすことが建設業許可取得のためのもっとも大きなハードルになると思います。建設業許可の取得を検討されていましたら予め必要な書類を確認しておき保管しておくようにすると良いのではないでしょうか。

 

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