産業廃棄物収集運搬業の許可について

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

産業廃棄物収集運搬の許可が必要になるのは、他人からお金をもらって産業廃棄物を運搬することを業務とする場合です。自分で出した産業廃棄物を運ぶ分には許可は必要ありません。あくまでも仕事として他人の産業廃棄物を運搬する際に必要な許可です。

 

産業廃棄物収集運搬業をするには産業廃棄物を積み下ろしする都道府県の許可が必要になります。例えば、東京都の事業者が埼玉県で産業廃棄物を車両に積んで神奈川県の産業廃棄物処理場に運搬するときは埼玉県知事の許可と神奈川県知事の許可を取得しなければなりません。

 

その際に通過する都道府県知事の許可は必要ありません。先ほどの例で言えば、埼玉県で積んで東京都を通過して神奈川県に行くので東京都知事の許可は関係なく、事業所があったとしても例外ではありません。事業所の場所で許可を取得しそこで契約をすればどこの都道府県で工事をしても問題のない建設業許可とはこの点が大きく異なるので注意してください。

 

産業廃棄物収集運搬の許可には欠格要件があり、その他の必要な条件をすべて満たしていても欠格要件に該当すると許可は下りません。項目により対象者が異なっているので手引きをよく確認し、役員が欠格要件に該当している場合は、役員退任の手続きを取るなどの対策が必要です。

 

許可の取得自体はそれほど難しくはありませんが、いろいろな役所で書類を集めなければならなかったり書類を作成しなければならなかったり、手間がかかるのは間違いありません。

平松智実法務事務所のお任せいただければ、最小限の手間で迅速に許可を取得することができます。

 

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