特殊車両通行許可申請の際の経路はどうやって決める?~特殊車両通行許可オンライン申請~

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

特殊車両通行許可申請をする際にもっとも重要と思われるのが通行経路の決定です。どの経路を通るかによって手数料、許可までの時間、条件が付くかなどが変わります。特に許可までの時間はできるだけ短く、条件はできるだけ付かないに越したことはないので、これらを踏まえて経路を決定することも必要です。

 

今回は特殊車両通行許可申請をオンラインでする場合の経路の決定についてお話していきます。

 

オンラインで特殊車両通行許可申請をする場合、オンラインシステム上の地図を使いどの交差点を通るかを、出発地から目的地まで指定していきます。自分が目的地までの道のりを知らないと指定することはできないので、グーグルマップなどで経路を検索しそれを参考に経路を決めます。

 

この時に注意してもらいたいのは、オンラインシステム上の地図に路線名(道路の名前:県道〇号線など)が登録されていない道路を通行することになるときです。このような場合は自分で路線名を調べなければならないことに加え、申請先でその道路を調査することになるので許可までの時間は長くなります。

 

出発地から目的地まで道のりを決めたら経路の算定ができます。経路の算定とは、指定した道のりの中に個別に審査する必要がある箇所があるか、条件が付される場所があるかなどを確認することです。これを確認し、必要があれば経路を変更することもあります。

 

個別審査になると許可までの時間は間違いなく長くなります。またC条件やD条件が付くと実際に通行する際にコストと手間がかかります。C条件は車両の前後に誘導車を配置、D条件は車両の前後に誘導車を配置した上で2車線内に他車を通行させないようにしなければなりません。さらに夜間のみの通行許可となることもあります。

 

ただ、C条件を回避するのはかなり難しいと考えてもらって良いと思います。大きく迂回するなどすれば不可能ではないかもしれませんが、費用対効果を考え検討することが必要です。もちろん、車両の大きさや積載しているものの大きさなどによりD条件も回避することが難しいこともあります。

 

特殊車両通行許可の趣旨が、道路の保全と通行時の安全であるのでC条件やD条件が付された場合は誘導車を配置し安全に配慮してください。ちなみにA条件は条件なし、B条件は徐行となっています。B条件であれば通常の通行とほぼ変わらないので特殊車両通行許可の条件と言ったときはC、D条件のことを指します。

 

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