特殊車両通行許可の申請から許可が下りるまで

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

特殊車両とは一般制限値と呼ばれる基準を超えた(簡単に言えば大きな荷物を積んでいるとかトレーラーのように長い、または幅が大きい)車両のことです。これらの車両は道路を通行するために許可が必要です、今回は特殊車両通行許可をオンラインで申請した際の、申請から許可が下りるまでについてお話していきたいと思います。

 

特殊車両許可は窓口での申請もできますが、オンラインでの申請の方が移動の手間がない分、楽なのでおすすめです。特殊車両オンライン申請システムにログインし必要事項を入力していきます。この時に必要になるのが、車検証と型式三面図です。

 

車検証はともかく型式三面図は聞いたことがないという方も多いのではないでしょうか。型式三面図は車両の寸法を詳細に記載した図のことです。車検証では車両の全長や高さ、幅くらいしかわかりませんが、型式三面図は車輪と車輪の間の長さや地上から荷台までの高さなども記載されています。

 

車両の情報に続いて積載物があればその大きさや重さなどについても入力します。特殊車両通行許可が必要になるか否かは積載物を積んだ状態で判定されるので、積載物についての正確な寸法、重さについて確認しなければなりません。

 

最後に出発地から目的地までの経路を入力します。オンライン申請システムに収録されていない道路を通行するときは、その道路の管理者が誰かを調べ、そこに電話して路線名(道路の名前)を聞いて入力しなければならず、なかなか手間です。通行する経路がオンライン申請システムに登録されている道路のみを通行する場合は、早く許可が下りる傾向があります。

 

申請から許可までの標準処理期間は3週間となっています。申請内容によってはこれよりも早く許可となることもあれば1~2か月かかる場合もあるようです。最低でも3週間はかかる、それよりも早かったらラッキーくらいに思っておくのが良いと思います。

 

オンライン申請システムで申請していれば許可証もオンラインで受け取ることができるので、便利です。通行する道路により手数料が決まり、手数料入金の案内が届くので支払いをします。これで、特殊車両通行許可は終了です。ただ、文章で書くと簡単そうに思えますが、慣れないと操作方法が難解なことや専門用語が多く使われていることから、とても時間がかかります。

 

試しにご自身でやってみて、めんどくさそうであれば平松智実法務事務所にご依頼ください!

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