相続の際に選択肢は3つ!単純承認・限定承認・相続放棄

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

相続が開始すると相続人は被相続人(亡くなった方)の遺産を引き継ぐかどうかを決める必要があります。その時の選択肢が単純承認・限定承認・相続放棄の3つです。どれを選ぶかは相続の開始を知った日から3か月以内に決めなければなりません。

 

・単純承認

すべての遺産を引き継ぐことです。すべての遺産というのはプラスの財産(預貯金、土地など)もマイナスの財産(借金など)もすべてという意味です。場合によってはマイナスの財産がプラスの財産よりも多くなることも考えられるので注意しなければなりません。単純承認はいわば相続の原則で特別な手続きは必要なく相続の開始を知った日から3か月経過すると単純承認をしたことになります。

 

・限定承認

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するという選択です。マイナスの財産があってもプラスの財産で返済できる分しか相続しないので、結果的な相続財産がマイナスになる(借金だけが残る)ことはなく、プラスの財産がマイナスの財産を上回れば、差し引きプラスの分は相続できます。損をすることはないので、どんなときでも限定承認を選択すれば良いと思うかもしれませんが、手続きが煩雑であるというデメリットがあります。

 

・相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないという選択肢です。明らかに借金などマイナスの財産が多いまたは土地をもらっても売れないし使いようがないというようなケースであれば、この選択肢が良いと思われます。相続の開始を知った時から3か月以内に手続きをしなければ、マイナスの財産を引き継ぐことになってしまうので注意してください。

 

どの選択肢にするかは、どのような財産がどれくらいあるかということにかかっています。相続財産をしっかりと把握して、相続になった時に適切な判断ができるようにしておくことが必要となります。

 

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