特殊車両通行許可申請の際に必要なものは?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

幅2.5メートル、高さ3.8メートル、長さ12メートル、総重量20tなどを超える大型の車両が道路を通行する際に必要な許可を特殊車両通行許可と言います。このような車両を通行させるときは許可を取得しなければ道路を通行させることができません。違反した場合は罰則もあります。

 

特殊車両通行許可を取得するために必要のものは以下の通りです。

・車検証:申請書に車両の大きさなどの情報を記載しなければなりません。また、申請の際に車検証のコピーの添付が必要になることがあります。

・型式三面図:車両のサイズなどを図入りで説明しているものです。例えば地上から荷台までの長さや前輪から後輪までの長さなど車検証ではわからない車両のサイズがわかります。

・出発地と目的地の名称と所在地の情報:それぞれの場所の名前と所在地がわかれば問題ありません。

・積載する貨物の情報:積載する貨物がある場合、その大きさや重さなどの情報が必要になります。

※委任状:私たち行政書士に依頼する場合は委任状が必要になります。

 

原則としてこれだけの情報があれば、申請をすることが可能です。しかし簡単そうに見えて申請書の書き方には独自のルールがあったりこれらの情報をもとにさらに調査をしなければならないことがあったりと一筋縄では行きません。

 

特殊車両通行許可はオンラインで申請することもでき、オンライン申請システムは無料で利用できるので、試しに申請をしてみてめんどくさそうであれば外注することを検討されてはいかがでしょうか。平松智実法務事務所にご依頼いただければ上記の3点をご用意いただくだけですぐに申請をすることができますのでぜひご連絡ください!もし型式三面図などが見当たらない場合でもお気軽にご相談ください!

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