不動産業をするために必要な許可~宅地建物業取引免許~

こんにちは

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可や産廃業許可と並び、不動産業を始めるために必要な宅地建物取引業免許(通称、宅建業免許)の申請も行政書士の主要業務の一つとなっています。どんな許可や免許でも自分で申請することができますが、調べなければならないことや作成する書類が多いことなどから、ご依頼をいただいています。今日は宅建業免許についてお話したいと思います。

 

宅建業とは具体的には不動産屋さんをイメージしてください。自分や他人の物件を仲介して売買や賃貸する仕事をするために必要な免許です。街にある不動産屋さんは宅建業免許を持っており、店先に許可番号などの表示をしているところもあります。また、不動産屋さんではなくても、売買や賃貸を仕事として行う場合には免許が必要になります。

 

<宅建業免許が必要となること>

自分の物件:売買、交換

他人の物件(代理):売買、交換、賃貸

他人の物件(仲介):売買、交換、賃貸

 

ここで押さえておいてもらいたいポイントとして、①仕事として行わない②自分の物件の賃貸であれば免許は必要ありません。上に該当することでも仕事として行わなければ免許は不要です。また自分の持っている物件を賃貸する場合にはそれを仕事として行っていても問題ありません。

 

宅建業免許を取得するのに必要なことは、大まかに言えば①営業所があること②専任の宅地建物取引士がいること③欠格要件にあてはまらないことの3つです。欠格要件とは執行猶予中であることや破産手続きの開始決定(いわゆる破産)などを言い、これに該当すると免許は取得できません。

 

宅地建物取引業免許(宅建業免許)についてはお気軽にご相談ください!

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