法人が後見人になれることをご存知ですか?〜法人後見〜

こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

後見人というと個人が選任されるというイメージが強いと思いますが、法人という人が後見人に選任され、後見業務を行うこともできます。今回は法人後見についてお話していきます。

法人後見とは、社会福祉法人や一般社団法人、NPO法人などが後見人となり財産管理や身上監護(保護)の業務を行うことを言います。もちろん法人という人がお金を引き出したり契約書に捺印したりすることはできないので、実際の業務は後見人となった法人の担当者が行うことになります。

メリットとしては、法人は死ぬことはないということです。個人(法人に対して自然人と言います)であればいつか必ず死ぬことは間違いないので、後見人が交代する可能性が高いと言えます。特に知的障害のある方のように後見人が付いてからの人生が短くない場合に途中で後見人が代わることがないというのはメリットとして挙げられます。
また、多くの人の目があるので横領など金銭管理に関するトラブルは少ないと言えます。

逆にデメリットは、後見人である法人は代わることはなくてま実際に業務を担当する人は代わるということです。当然、引き継ぎなどはあるでしょうが、一人の人間がずっと対応しているケースと比べれば明らかに異なります。
その他にも組織で判断することになるので何かを決定しようと思ったときにスピーディーな対応が難しいこともあるかと思います。

メリットとデメリットをよく比較して、法人後見も検討してみてもよいかもしれません。

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