特殊車両通行許可〜許可は下りても条件が付く?〜

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
特殊車両通行許可とは貨物を積載した状態で高さ3.8メートル、長さ12メートル、幅2.5メートルを超える車両を通行させるのに必要な許可のことです。
一般制限値と呼ばれるこの基準を超える車両を通行させるときは許可を取得する必要があるのですが、申請を出すと許可が下りる場合、許可が下りない場合、そして条件が付けられて許可が下りる場合の3パターンがあります。
この区間はこのような条件で走るようにというように指定があり、その条件はB〜Dの3種類です。
〈重量についての条件〉
B:徐行および連行禁止
ゆっくり走らなければならず、特殊車両が縦に並んで走ることはできません。
C:徐行および連行禁止、車両の前後に誘導車を配置
B条件に加え、誘導車が必要になります。
D:徐行および連行禁止、車両の前後に誘導車を配置させ、なおかつ2車線内に他車が通行しない状態で車両を通行させる
C条件に加え、2車線内に他の車両を通行させないことが必要。
〈寸法についての条件〉
B:徐行する
C:徐行および誘導車を配置
特殊車両通行許可を取得するのはもちろんのこと、許可に付けられた条件も遵守しなければなりません。許可証の条件をよく確認してから通行させるようにしてください。
特殊車両通行許可についてはお気軽にご連絡ください!
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