福祉・介護職員等特定処遇改善加算について

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

「処遇改善加算」介護人材の確保や職場環境の整備のため、一定の要件を満たした事業所への報酬を加算するというものです。今までも経験などに応じて昇給する仕組みや月額1万円相当の処遇改善が行われてきました。そして今回、10月に消費税率の引き上げに伴う報酬改定において、介護人材に対する需要と必要性がますます増すことを受け、介護人材へのさらなる処遇を改善することを目的としたさらなる処遇改善と実施します。。

 

今年の10月に障害福祉サービス等報酬改定に伴い、福祉・介護職員等特定処遇改善加算が新設されることになりました。これは今までの処遇改善加算と併存する制度なのでどちらかを選ばなくてはならないというものではありません。

 

また今回の福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには以前の福祉・介護職員等処遇改善加算を取得していることが必要となっているのでご注意ください。

 

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定を希望する場合は指定権者への届出が必要です。東京都への届出の締め切りは9月2日となっています。必要な様式は東京都の「障害サービス情報」のホームページからダウンロードできます。

 

平松智実法務事務所のお問合せページ