チケットは取れたけどホテルが取れない!~東京オリンピック~

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

東京オリンピックのチケット購入抽選が終了しました。当選された方は喜んでいる反面、開催日の会場周辺のホテルなど宿泊施設の予約をすることに苦慮されているようです。せっかく当選したのに宿泊場所がないことで、チケットのキャンセルを検討している方もいるのではないでしょうか。

 

東京オリンピックの開会式はちょうど1年後の2020年7月24日です。1年後のホテルの予約を取るのに苦労をしているということは、これから開会が近づくにつれてさらに宿泊施設の予約は取りづらくなっていくと思われます。国内だけではなく海外からも多くの人が来日するのでこれまでにない宿泊施設不足となる可能性があります。

 

このように宿泊施設に対する需要が高まってきている時に、民泊経営を始めてはいかがでしょうか。民泊はとても手軽に始められること、そして手軽にやめることができるのが良い点です。自宅の一室を民泊として活用し、ホームステイ感覚で異文化交流をしながらお小遣い稼ぎをするのもありです!

 

また、この東京オリンピック開催をビジネスチャンスととらえて賃貸物件の空き部屋を民泊経営に利用するということも考えられます。空き部屋を遊ばせておくよりは民泊として貸し出してはどうでしょうか?ただ収益の観点から賃貸している物件を民泊として利用することはあまりおすすめしません。

 

注意しなければならないのは民泊は年間の営業日数に制限があり、180日を超えて営業してはいけないことになっています。オリンピックの期間は問題なくカバーできますがそれ以後も続けるようであれば、営業日数についても考慮しておく必要があります。

 

初年度のみは申請の仕方によっては連続して360日の営業をすることもできます。180日の営業日でも、少なくともオリンピックの開催期間はカバーできるので、ちょっとしたお小遣い稼ぎやビジネスのチャンスではないかと思います。

 

宿泊施設が不足している状況であれば宿泊料をある程度高めに設定したとしても、部屋は埋まります。ご自身でアパートや空き家を所有している方はこの機会に民泊経営を試してみませんか!?平松智実法務事務所が全面的にバックアップいたします。

 

民泊については、お気軽にご連絡ください。

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