民泊営業~1部屋に何人まで宿泊させられる?~

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

民泊営業をする上でやはり気になるのは収益ではないでしょうか。収支をプラスにするためには収入を増やすか支出を減らすかしか方法はありません。1部屋に多くの人が宿泊してくれる方が、収入が増えるのは言うまでもありません。では、1部屋に無制限に宿泊させても問題ないのでしょうか?

 

民泊として利用する居室に一度に宿泊させることができる人数の基準は、宿泊者1名に対して3.3㎡(約2帖)以上の床面積が確保できることです。例えば、3人宿泊させるためには9.9㎡の床面積が必要になります。ここで注意しなければならないのは床面積の計算方法です。

 

住宅内に家主が同居している場合と家主が不在の場合で計算方法が異なります。家主が同居している場合というのはホームステイの受け入れのような感覚で自分の住んでいる住宅の中の1室を民泊として貸し出すようなケースです。家主が不在の場合というのはホテルのように住宅を貸し出すようなケースです。

 

住宅内に家主が同居しているときのは、民泊として貸し出す居室の床面積から宿泊させることのできる人数が決まります。4.5帖の居室であれば7㎡なので2人まで宿泊させることが可能です。宿泊者が使用できる設備(トイレや浴室など)は家主と共用であれば民泊の居室としての床面積には含めません。

 

家主が不在のときは居室全体が民泊の居室としての床面積となります。この場合は宿泊者が使用できる設備(トイレや浴室など)も床面積に含めることができます。リビングなども含まれるので、宿泊させようと思えば大人数を泊めることも可能です。

 

趣味の延長としての民泊営業もビジネスとしての民泊営業も、多くの人が宿泊し多くの収入があるのに越したことはないと思います。ただ、床面積の基準を満たすからといって入れるだけ入れてしまうと、評価が悪くなり集客に影響することになってしまうのでよく考えて宿泊人数を決める必要があります。

 

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