建設業許可要件の一つ「財産要件」

こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

一般建設業許可の際の要件の一つである財産要件についてお話していきます。

建設業許可を取得するためには一定の財産があることを証明する必要があります。証明の方法は2通りあります。

一つは決算書で証明する方法です。貸借対照表の純資産合計の欄が500万円以上であれば、財産要件はクリアできます。

純資産合計が500万円に満たない場合は500万円以上の預金残高証明書を金融機関に発行してもらいます。常に500万円の預金がなければならないというわけではなく、証明書を発行する時に残高が500万円以上あれば問題ありません。

一時的に借り入れをして残高証明書を取るという方法でも大丈夫です。ただ注意しなければならないのは、建設業の許可取得に使用する預金残高証明書は有効期限が証明日から1か月ということです。

預金残高証明書を受け取った時から1か月ではなく記載されている「証明日」から1か月なので、実質の有効期間は3週間ほどです。この期間内に許可の申請ができないと再度、証明書を取得することになります。

財産要件以外の要件についてもご不明な点があればお気軽にご相談ください!
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