民泊(住宅宿泊事業)について解説します!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

民泊という言葉が一般的になり様々なところで耳にすることも多いかと思います。しかし、民泊とはどのようなものか、民泊にはどのようなルールがあるのかなどについてはあまり知られておらず「アパートの部屋に他人を宿泊させてお金をもらう」「一時期問題になっていたような気がする」というような漠然としたイメージにとどまっていると思います。

 

民泊とは正確には「住宅宿泊事業」と言い「宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業」と定義されています。混同しやすいのが旅館業法による許可による宿泊事業です。いわゆる民泊新法による営業と旅館業法による営業では、事業内容としては変わりませんが以下のような大きな違いがあります。

 

・民泊新法による営業:年間の営業日数が180日以下

・旅館業法による営業:営業日数の制限なし

 

民泊事業をするにあたってはまずこの営業日数に制限があることに注意しなければなりません。それなら日数制限のない旅館業法の許可を取得すれば良いと思うかもしれませんが、旅館業法の許可は施設基準などが民泊新法による申請に比べてはるかに厳しくなっています。

 

民泊新法による営業であれば、自宅やアパートの一室などをほとんど回収することなく利用することができるのが利点であると言えます。具体的に民泊事業に使うことのできる住宅に必要な設備は台所、浴室、便所及び洗面設備の4点です。

 

旅館業法の許可を取得することのできない住宅であっても民泊新法の申請は問題なく通ります。簡単に事業を始められる反面、営業日数の制限があるというデメリットがある制度になっています。この特徴を押さえたうえで、採算について検討していくことになります。

 

ただ、お客さんが退室する旅に清掃が必要になるので営業日⇒清掃日⇒営業日というように、実際は毎日営業することは難しいというケースもあるようです。このパターンであれば年間の営業日が180日であってもそれほど問題はないと思われます。

 

今後ラグビーワールドカップや東京オリンピックが開催されることに伴い、民泊の需要は高まることが予想されています。またホームステイの受け入れのような形で異文化交流のために民泊を利用をする方もいらっしゃいます。

民泊(住宅宿泊事業)に少しでもご興味がありましたら、ぜひご連絡ください!

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