空き家対策の1つとしての民泊

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

現在、日本全国に800万戸以上の空き家があるとの統計が出ています。空き家を放置しておくことでが倒壊することで周囲の住宅に被害が出たり犯罪者の潜伏場所となってしまったりすることが考えられます。また、そこがごみの不法投棄場所になってしまうということもあります。

 

一方なぜ空き家を空き家のままにしておくのかというアンケート結果を見ると、「空き家の解体費用をかけたくないから」「今は空き家だが将来使う時がくるかもしれないから」「空き家を好きな時に利用や処分ができなくなるから」という回答が上位に来ています。(平成26年・国土交通省)

 

このような状況にある空き家の有効利用手段として民泊としての利用はとても有効です!

 

何にも使っていない空き家を貸し出すことで収益を出すこともできますし老朽化を防ぐことができます。民泊として貸し出すことを止めたいと思えば予約を入れなければ良いだけです。自分で利用したり処分したりしようとなれば賃貸などに比べすぐに民泊を止め、自分で自由に使うことができます。

 

民泊として使うことができる住宅は

①家屋内に台所、浴室、便所及び洗面設備が設けられていること

②人の居住の用に供されていると認められる家屋であり⑴現に人の生活の本拠として使用されている家屋⑵入居者の募集が行われている家屋⑶随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

とされています。

 

つまり、空き家を民泊として利用する場合はその前提として、賃貸募集をしなければならないということになるので、この点は注意が必要です。申請の際には募集していることを証明するもの(ウェブサイト画面を印刷した物や賃貸募集広告)などを添付します。

 

家自体の機能としては特別なものは必要なく、大きな改修や設備投資は必要ありません。普通に住むことができる家であれば問題ないということです。

 

平松智実法務事務所では民泊事業について、申請および申請に必要な一切の業務から管理会社の選定、民泊募集サイトへの登録までワンストップで代行いたします!空き家をただ遊ばせておくより、民泊として活用してみませんか!?ご興味がある方は是非ご連絡ください。初回ご相談は無料です。

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