建設業の許可は書面審査です!

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可の要件には、一定の経営経験のある役員(経営業務の管理責任者)がいること、専門的な技術を持った従業員(専任技術者)がいること、一定の財産があること、営業所があること等がありますが、これらは全て書面で証明する必要があります。

 

①経営業務管理責任者

発注書、請求書、会社の登記簿謄本、該当する役員の保険証などが必要となります。発注書や請求書などでその会社が建設業を実際に営んでいることを証明し、会社の登記簿謄本や保険証でその役員のその会社に在籍していることを証明します。

 

②専任技術者

資格があれば、資格者証や合格証、登録証などで証明できますが、実務経験により証明する場合は過去の発注書などが必要になります。

 

③一定の財産

一般建設業の場合は、500万円の資金調達能力が求められます。これを証明するために、貸借対照表の純資産合計が500万円以上であるか、500万円以上の預金残高証明書を提出します。

 

④営業所

営業所の写真が必要です。入り口やポストに会社名の表示、営業所内に電話や接客スペースがあることが分かるような写真を撮影します。また、営業所の場所を説明するために地図も必要です。この地図はグーグルマップを利用しても問題ありません。(東京都の場合)

 

どんな許可でもそうですが、原則的に書面審査なので、必要な要件を書面だけで証明しなければならないため、多くの書類が必要となります。特に発注書や請求書は遡って必要となるので、なくしてしまわないようにしておくと良いでしょう。

 

平松智実法務事務所では、許可申請に必要な書類を収集及び精査までお手伝いさせていただきます。「許可が取れるか分からない」「許可取得を検討している」という方はぜひ一度ご連絡ください!

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