民泊申請の専用ページを公開しました!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

民泊申請の専用ページを作成し公開しました!ぜひご覧ください!

 

今日おすすめしたいのはアパートの空き部屋対策です。空き部屋を民泊として申請することで有効的に利用をすることができます。

 

【アパートなどの賃貸物件の有効利用がおすすめの理由】

①賃貸に出している物件でなければ民泊の申請ができない

賃貸に出していることが民泊として利用するための条件になります。ただ持っているだけの物件では民泊の申請はできません(ご自身で住んでいる家の一室を民泊として利用する場合はOK)。

②賃貸のつなぎとして使うことができる

契約と契約の間の空室期間に民泊として活用することで賃料収入を確保できます。民泊として利用することができるのは年間に180日なので、賃貸との組み合わせはとても相性が良いと言えます。

 

注意しなければならないのは、民泊として申請をしている部屋はポストと部屋のドアに民泊申請をしている部屋であることを表示しなければなりません。民泊として利用していない人が入居しているときも標識を掲げておく必要があります。

ただ、通常の賃貸契約は年単位になると思うので、一旦民泊を廃業にしてまた民泊としての利用するときに申請し直せば、この問題は解決です。

 

民泊の運営は管理会社に委託することで、手間はほとんどかかりません。手数料は宿泊費の20%から30%程度が相場となっています。その他に必要な経費として清掃費用があります。1室5,000円から7,000円程度必要です。

具体的に計算してみると・・・

月に15日×1泊平均2人×宿泊料6,000円×0.8(管理会社手数料20%)-清掃料15日×6,000円

=54,000円

 

一部屋当たり何もしなくても月々54,000円の収入となります。

 

もし賃貸の契約があれば民泊の募集を止めれば良いだけなので、通常の賃貸物件として貸し出す形に戻すことも可能です。

 

運営は管理会社に任せるので問題ありませんが、本当に手間がかかるのは申請の手続きです。申請書の作成はもちろん周辺の住宅への通知や消防関係の確認など、やらなければならないことが多くあります。ご自身での届け出も可能ですが専門家に任せることをおすすめします。

 

平松智実法務事務所では民泊の届出をすべて代行させていただきますので安心して丸投げしてください!

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