公正証書遺言の作成までの流れを解説!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

遺言を作成するとき、方式として自筆証書遺言もしくは公正証書遺言のどちらかを選ぶことになると思います。

自筆証書遺言は、全文を自筆で書くだけなのでもっとも手軽に作成することができます。(ただし、内容に不備があると遺言としての効力がなくなったり争いの原因となったりするので注意してください。)

 

それに対して公正証書で遺言を作成する場合は少し手間がかかります。遺言が完成するまでの流れは以下の通りです。

①遺言する人と相続する人の戸籍を収集する

②遺言の文案を作成する

③公証役場で公証人と打ち合わせをする(必ず1回は必要)

④公証役場で遺言書の作成をする

 

これらのうち、④だけは遺言をする方が公証役場に行かなければなりません。①~③については行政書士などの専門家が代わりに行うことができます。

 

①戸籍の収集

戸籍は本籍地の役所で取得しますが遠い場合は郵送でも取得することもできます。本籍地が移っている場合など1つの戸籍だけでは必要な情報が揃わないこともあり、戸籍の内容を読み取りさかのぼって、以前の本籍地の役所からも戸籍を取得します。

②相続財産が現金だけというような場合はそれほど難しくありませんが、土地や株式などがある場合などは相続する方たちで単純に等分としない方が良いケースもあります。また、葬儀の費用負担をどうするかやお墓の管理権の問題、もし相続する予定の方が遺言をした人より先に亡くなってしまった場合はどうするかなど、検討しなければならないことが多くあります。

③公証役場に出向いて、作成した文案をもとに公証人と打ち合わせをします。

④遺言をする人、証人2人、公証人の4人で遺言を作成します。公証人が遺言の文案を読み上げ、内容に間違いがないことを遺言をする人が確認します。必ず遺言をする人が公証役場まで出向く必要があります。

 

文章にするとそれほどではないように思えますが、実際はかなりの時間と手間がかかります。専門家に依頼をすることで手間と労力を省くことができるだけでなく、文案についての相談をすることもできるのでおすすめです。

 

自筆証書遺言は最も手軽で撤回も簡単にできる点で優れていますが、効力の確実性や相続開始時の手間などを考えると公正証書で作成するほうが良いと思います。

 

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