成年後見制度を利用していることの不利益が一つ解消されます!~欠格条項が廃止に~

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度における欠格条項についてご存知でしょうか。この欠格条項とは成年後見制度を利用し成年被後見人となると、会社の役員に就くことができなかったり、弁護士や医師や行政書士などの資格がはく奪されたり、許可の取得ができなくなるというものです。

 

この欠格条項についての法律が改正され、上記のような制限が原則撤廃されることになりました。例えば知的障害のある方であっても会社の役員になることができるようになるということです。資格などについても同じで知的障害のある方が成年被後見人であることを理由に制限がかかることはなくなります。

 

ただここで注意してほしいのが「“原則”撤廃」ということです。成年被後見人であれば“一律に”様々な制限があったところ、この“一律に”つまりその人がどんな人であれ成年後見制度を利用してれば制限するという内容でした。ここに改正のポイントがあります。

知的障害のある方が行政書士の資格試験に合格し行政書士登録をしようとした際に、登録の際に提出する登記されていないことの証明書により登記されている事実が確認されれば行政書士登録はできません。しかし、この改正により成年被後見人である本人と面談し登録するかどうかを決めるということになります。

 

成年被後見人であっても、成年後見制度を利用していない人とまったく同様の対応になるということではありません。

 

成年後見の制度はこれからも変わっていくことと思われます。

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