建設業新規許可、業種追加についての出張相談を受け付け中です!

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

当事務所では建設業新規許可、業種追加についての出張相談を承っています。

 

許可についての主な要件である経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たすかどうか、満たしていない場合はどうすれば良いかをご説明させていただきます。

 

経営業務の管理責任者については取得する業種により必要とされる経験年数が変わります。

専任技術者はについては資格の有無、実務経験により取得できる業種が決まります。新しく資格を取得した場合や、資格を持っている社員が入社したことで許可を取得または業種追加できることもあります。

 

逆に専任技術者が退社してしまったことで許可を継続できないというケースもあるので注意が必要です。専任技術者を変更したときは変更から2週間以内に変更届を提出する必要があります。

 

建設業許可は500万円以上の工事を請け負うときに必要になります。逆に言えば500万円未満の工事のときは必要がないので許可を取得しないという建設業者さんもいらっしゃると思います。

しかし、500万円未満の工事しかしなくても、建設業許可を持っていることによる対外的な信頼という大きなメリットを得ることになり、融資の際などにも有利です。

 

コストとしては新規許可取得の手数料が9万円(一般建設業の場合)、5年に1回の更新手続きが必要で手数料が5万円、そして毎事業年度終了時の決算報告が必要になります。

 

許可取得はできないと思っていてもよく調べてみたら取得できたというケースは多くあります。建設業許可が取りたいけど取れるかよくわからないという段階で構いませんので、ぜひご連絡ください!

 

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