来年の東京オリンピックに向け“民泊”の需要がさらに高まる予想!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

来年は東京オリンピック、パラリンピックが開催され多くの人が日本を訪れることになります。そこで問題になっているのが宿泊場所の不足です。予想される宿泊利用者よりも宿泊施設の部屋数が圧倒的に足りていないのが現状です。

 

これからホテルなどの宿泊施設が開業することもありますが、オリンピックの時の需要に合わせて宿泊施設を作ってしまうとオリンピック終了後に需要が減り必要なくなってしまうということも考えられます。

 

そこで注目されておりこれからますます需要増が見込まれるのが“民泊”です。民泊とは自分の持っている家やマンションの一室を有償で貸し出すことを指します。ホテルを建設するのに比べコストが低く、空家問題の解決策としても利用されています。ただ、この民泊をするためには、許可または届出が必要となります。どのような許可または届出が必要か簡単に説明します。

 

民泊の許可

①旅館性業法簡易宿所営業許可

旅館業法という法律の中の簡易宿所営業の許可を取得します。旅館業法の許可をとれば365日間、民泊営業をすることができることやホテル検索サイトにも掲載することができるので集客をしやすいという利点があります。デメリットとしては許可の要件が厳しく、改装のコストや手間がかかることがあることです。

 

②特区民泊

国家戦略特区に指定されている自治体が条例を定め、都道府県知事が認定した施設については特例として民泊としての営業がというものです。旅館業法での民泊営業に比べ、認定手続きが簡易でありコストがかからないことが大きなメリットです。ただ、そもそも民泊営業をしようとする物件が国家戦略特区に指定されている自治体になければなりませんし、利用期間が3日未満の宿泊者は受け入れができないなどの制限もあります。

 

③住宅宿泊事業法

2018年6月に施行された、いわゆる民泊新法と呼ばれるもので聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。都道府県知事に届出(一般的に許可よりも届出の方が手続きが簡単)をすれば、民泊営業が可能となります。ここで最も注意しなければならないポイントは年間の営業日数の上限が180日ということです。つまり一年間を通して営業することはできないということです。

 

許可の取得は難しいがメリットが多かったり、逆にデメリットはあるが営業を始めやすかったり民泊営業のためにどの手続きを選んでも一長一短だと思われます。どのような民泊営業にするか、物件の状態などを検討しどの許可または届出にするかを決めるのが良いでしょう。

 

この機会に空家対策として、マンションやアパートの空き部屋対策として民泊を活用されてみてはいかがでしょうか。

 

民泊営業については、お気軽にご連絡ください!

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