建設業新規許可~一般と特定の違いは?~

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業新規許可を取得する場合、“特定”と“一般”の2種類があります。なんとなく特定の方が優れているようなイメージから特定を取得したいという方もいらっしゃいますが、請ける仕事の内容により一般の建設業許可で問題ないことも多くあります。

 

特定建設業:元請けとして4000万円以上の工事を下請けに出すことができる

一般建設業:元請けとして4000万円未満の工事しか下請けに出せない

という違いがあります。そもそも元請けになることがなければ特定建設業許可は必要ありません。

 

特定建設業の許可要件は一般に比べて厳しく、特定の要件を満たさなくなったときは一般建設業許可に変更しなくてはならないことも頭に入れておかなければなりません。

 

特定と一般の建設業許可の要件の大きな違いは“専任技術者”と“財産”の要件にあります。

 

【専任技術者】特定の許可の場合、一般と比べて専任技術者になるための資格に制限が多くなります。基本的には「一級○○」という資格が必要になります。専任技術者が退職してしまったときは別の人を選任技術者として登録しなければなりませんが、その資格を持っている人がいなければ一般に変えなければなりません。

 

【財産】一般の許可の場合はとても単純で①貸借対照表の純資産合計が500万円以上か②預金残高が500万円以上あることの証明があることが要件となっています。

特定の場合は①欠損の額が資本金の20パーセントを超えない②流動比率が75パーセント以上であること③資本金が2000万円以上であること④自己資本が4000万円以上あること、の4つを全て満たさなければなりません。

※特定の財産要件については分かりづらい部分があるのでご相談いただければ要件を満たしているかの診断をします。

 

このように特定と一般では許可の要件が大きく異なっています。必要がなければ一般の許可で十分であることも多いので、業務内容によりどちらの許可を取得するかを検討していただくのが良いと思います。

 

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