クレープの移動販売車で営業!どうすればいい?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

よく街中やイベントの際などに車でクレープやケバブなどを販売しているのを見たことがあるのではないでしょうか。あのような業態はどのような許可が必要なのでしょうか。

 

許可に必要な要件は基本的には固定の店舗と同じで、耐水性と耐久性があること、十分な広さがあること、施設内を清掃しやすい構造にすることなどが求められています。また水道(給水タンクなど)、電気などの設備も必要となります。

 

固定の店舗ともっとも違う点は、提供できる商品です。移動販売の場合は次のようなルールが設けられています。

①生ものは提供できない

②車内での調理は盛り付けや加工など簡単なものに限る

 

衛生面に配慮しこのような決まりとなっています。このようなルールなので移動販売のお寿司屋さんというの営業できません。とても面白いお店だとは思いますが生ものが出せないお寿司屋さんになってしまいます。

②の“簡単なものに限る”というのはその範囲が曖昧で都道府県によって認められる場合、認められない場合がありますので、ご相談いただければと思います。

 

移動販売の場合は車の購入、改造などを伴うことがありますが購入・改造をしてからその車では許可が取れないということがわかると最初からやり直しになってしまい、時間もお金も無駄になってしまします。

計画の段階からご相談いただくことをおすすめします。

 

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