今年の7月に相続に関する法律が変わります!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2019年7月1日に改正相続法が施行されます。今日は、その中で相続の際の配偶者の住む家に関する権利についてお話をします。

 

①配偶者短期居住権

夫Aと妻Bが夫A名義の家に無償で居住していた場合は夫Aが死亡した際に、6か月間は無償で使用できる権利のことです。現在の法律では、夫Aが妻B の居住する家を遺贈してしまった場合や夫Aが妻Bに無償で居住させていたわけではないと意思表示をした場合などに妻Bの保護が十分ではありませんでしたが、このような場合でも最低6か月間は居住する権利を得られるようになりました。

 

②配偶者居住権

夫Aが妻Bの居住する家(評価額2,000万円)と預金2,000万円を残して死亡し、相続をするのが妻Bと子Cであった場合、妻と子の相続分は2分の1ずつなので妻Bが家に居住するために家を相続すると預金はすべて子が相続することになります。妻Bは家はあってもお金がなくて困るという状況が想定されます。

改正後は上記のケースの場合、“家”ではなく“家に居住する権利”お金に換算して家に住む権利の他、預金も受け取ることができます。まとめると以下の通りです。

<現行>

妻B:家(評価額2,000万円)

子C:預金2,000万円

<改正>

妻B:家に住む権利(評価額1,000万円)+預金1,000万円

子C:家(妻Bを住ませるという負担付きの所有権(※)、評価額1,000万円)+預金1,000万円

※負担付所有権と言います。

 

このように柔軟な対応ができるようになります。家に住む権利の評価額はこの例でいうと妻Bの年齢などを考慮して決められます。

 

その他の相続法の改正点についても随時解説していきます。

 

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