建設業法改正と許可取得

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

建設業法の改正により経営業務の管理責任者の常勤が建設業許可の要件ではなくなります。これにより、建設業の許可は現状より取得しやすくなると思われます。

ざっくり言うと、資産の要件と専任技術者の要件を満たせば許可が取得できるというイメージです。

経営業務の管理責任者の証明をしたことがある方はわかると思いますが、この証明にかなりの手間がかかり、これがないだけで許可取得にかかる時間がかなり削減できます。

特に東京都の場合は必要な資料が他の道府県に比べて多量に必要になります。

東京都では5年間の経営経験を証明するために月に1件の注文書や契約書が必要になりそれに加えてさらに提出、提示を要求されることがあります。つまり最低でも5年×12か月分の60枚の資料が必要ということです。

改正建設業法が施行されるのはまだ先ですが、これから許可取得をしようと考えている方は建設業法のニュースなどに注目してみてはいかがでしょうか。