建設業許可を取得する時の高いハードル・・・経営業務の管理責任者、略して経管!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可を取得する際に高いハードルとなっているのが経営業務の管理責任者の資格です。

経営業務の管理責任者として認められるためには取得する業種の建設業での取締役としての経営経験が5年以上必要となります。今すぐ建設会社で長年働き技術を磨いた人が、独立して建設業許可を取得しようと思っても5年間の経営経験がないので取得はできないということになります。

さらに、5年間の経営経験があったとしてもそれを証明することが難しい場合もあります。

例えば、建設業許可はなく5年間建設業の事務所を経営していた社長が建設業許可を取得するためには次の2点が必要です。

1.会社の取締役であることの証明

⇒登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)に社長が取締役として登記されていること

 

ただこれだけでは社長がどこかの会社の取締役であることがわかるだけで建設業をしている会社での取締役である証明にはなりません。そこでもう一つの証明が必要になります。

 

2.建設業を請け負っていたことの証明

⇒建設業を請け負っていたことがわかる注文書、請求書などの書類をが5年間分必要となります。この“5年間分”について都道府県によって必要な量が異なります。東京都の場合は厳しく、1か月に1つ以上の注文書等の提出が求められています。5年前となると紛失している場合があるかもしれませんが、「失くしたからありません。」では許可が取得できません。なんとか探しだすか、もしくはお客さんから資料を提供してもらうなどどうにかして集める必要があります。

 

このようにそもそもの条件のハードルが高いうえに数年前の書類を多量に提出しなければならず、建設業許可取得を難しくしています。

 

ただ、現在建設業法の改正が検討されており許可取得の条件からこの経営業務の管理責任者が不要となる可能性があります。今後の法律改正についても注意が必要です。