知的障害のある方は遺言はできる?

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家平松智実法務事務所の平松智実です。

 

まず知的障害のある方は遺言ができるのでしょうか。

遺言をするためには15歳以上であることと意思能力(自分の行為の結果がどうなるかがわかる)があることが必要です。知的障害の状況は人により重度から軽度まで千差万別です。そのため、15歳以上であれば知的障害があるから遺言ができないというわけではありません。

 

しかし、成年後見人が選任されている場合は原則、遺言はできません。意思能力がないから成年後見人が選任されているからです。ただ、「事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立ち合いがなければならない。」と民法973条に規定されているので判断能力が回復した時であれば遺言をすることができます。

 

この規定は主に認知症の方などを想定していると思われます。認知症の方の場合はその日の調子により認知機能に差があることもありますが、知的障害の場合は「昨日は適切な判断ができなかったけど今日は問題なく判断できる」というようなことは考えにくいと思います。成年後見人が付いていても遺言はできるというような話を聞くことがあるかもしれませんが、知的障害のある方の場合に当てはまることは少ないと考えてよいでしょう。

 

知的障害のある方の遺言についてまとめると以下のようになります。

・軽度の知的障害であれば遺言をすることができる。

・成年後見人が選任されている場合は遺言をすることはかなり難しい。(ほぼできないと考えられる)

 

知的障害のある方の成年後見については、お気軽にご連絡ください!