“親なき後”から“ご本人なき後”までを考えた成年後見

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見人の事務に関する法律が平成28年に改正され、ご本人の死後に成年後見人ができることが明確になりました。

以下にまとめます。

 

①個々の相続財産の保存に必要な行為

例)相続財産に属する建物に雨漏りがある場合にこれを修繕するなど

②弁済期が到来した債務の弁済

例)医療費、入院費及び公共料金の支払い

③死後の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為(①②に当たる行為を除く。)

例)遺体の火葬に関する契約の締結

 

つまり、ご本人が亡くなった際に身寄りがなかったとしても成年後見制度を利用していれば成年後見人が必要な料金の支払いから埋葬までを行うことができます。

葬儀に関しては成年後見事務の一環として行うことはできませんが、成年後見事務とは別の形で執り行うことはできるとされています。

高齢の方に比べ知的障害のある方は亡くなるときに親族がいないということが多いと思います。成年後見候補者を選ぶ際にはご本人の死後のことについてもよく話し合い意向を伝えておくことが重要です。特に葬儀に関しては成年後見人の仕事ではないので注意が必要です。

 

“親なき後”そして“ご本人なき後”までを考えて、成年後見制度を利用するのが良いと思います。高齢者の場合と違い、ご本人が亡くなるときに保護者がいないということを想定し成年後見人に託すことが必要になります。

 

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